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Event / できごと

動物を守る法

Cruel Treatment of Cattle Act 1822
AD1822年
重要度 4
デンマークスウェーデン=ノルウェーオーストリア帝国エジプトスペインフランスモロッコAlgiersグレートブリテン及びアイルランド連合王国プロイセン両シチリア王国バイエルンTunisサルデーニャ王国TripolitaniaハノーファーCyrenaicaAD1822年ロンドン
このできごとには、まだ自由に使える図版が見つかっていません。 代わりに、このデータベースが持っているAD1822年の版図を描いています(17勢力)。

概要

荷車を引く馬を鞭で打つのも、牛を市場まで殴って歩かせるのも、持ち主の自由だった。動物は財産であり、財産をどう扱おうと他人の口出しすることではない。1822年、リチャード・マーティンの提出した法が議会を通り、家畜への虐待が罰せられるようになる。人間以外の生き物を守る、世界で最初期の法である。二年後には動物虐待防止協会が作られ、自前の監視員が街を歩いて摘発した。所有物への扱いに、公共が線を引いた。子どもを守る法より、家畜を守る法のほうが早かった。

場所

ロンドン
51.51°N -0.13°E · イギリス・イングランド

本文

**財産だった**。

(——**動物**は**、**持ち主**の**財産**である**。

〈**(1)**荷車**を**引く**馬**を**鞭**で**打つ**。

**(2)**そして、**牛**を**市場**まで**殴って**歩かせる**。

**(3)さらに、**それ**は**持ち主**の**自由**だった**。〉

**——**他人**の**動物**を**傷つければ**、**器物**の**損壊**に**なる**。

〈**——**自分**の**動物**を**どう**扱おう**と、**罪**では**なかった**。〉)

**1822年**。

(——**リチャード**・**マーティン**が**提出**した**法**が、**議会**を**通った**。

〈**(1)**家畜**への**虐待**が**罰せられる**。

**(2)**そして、**対象**は**牛**、**馬**、**羊**など**。

**〈——犬**と**猫**は**、**この**時点**では**入って**いない**。〉**

**(3)さらに、**人間**以外**の**生き物**を**守る**、**世界**で**最初期**の**法**である**。〉

**——**二年**後**、**動物**虐待**防止**協会**が**作られた**。

〈**(1)**自前**の**監視**員**を**雇う**。

**(2)**そして、**街**を**歩いて**摘発**する**。

**(3)さらに、**王室**の**後援**が**付いた**。〉)

**順番**。

(——**子ども**を**守る**法**より**、**家畜**を**守る**法**の**ほう**が**早かった**。

〈**(1)**工場**の**子ども**を**守る**法**が**実効**を**持つ**の**は**、**その後**である**。

**(2)**そして、**子ども**の**虐待**を**防ぐ**協会**は**、**動物**の**協会**を**手本**に**作られた**。

**(3)さらに、**家**の**中**は**私**の**領域**だ**という**考え**が、**どちら**でも**壁**に**なって**いた**。〉

**——**所有**物**への**扱い**に、**公共**が**線**を**引く**。

〈**——**同じ**問い**が、**家族**にも**向かう**のに**時間**が**かかった**。〉)

**残ること**。

(——**守る**範囲**は**、**広がる**ときに**必ず**「なぜ**そこ**まで」**と**言われる**。

〈**——**そして、**広がった**あと**は**、**なぜ**そこ**で**止めて**いた**のか**が**分からなく**なる**。〉)

同じ時代のできごと

インド大三角測量AD1802年阮朝の成立AD1802年ルイジアナ買収AD1803年ペール・ラシェーズ墓地AD1804年ソコト帝国の成立AD1804年ナポレオン法典AD1804年3月21日モルヒネの単離AD1804年右が偶数、左が奇数AD1805年2月4日
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