概要
勅許を待たずに調印した。関税自主権が無く領事裁判権を認める内容で、朝廷と諸藩の反発を招く。
場所
江戸
35.69°N 139.75°E · 日本・東京都(江戸城=現在の皇居)
35.69°N 139.75°E · 日本・東京都(江戸城=現在の皇居)
関わった人(2)
井伊直弼1815年–1860年3月24日(安政7年3月3日) · 決断タウンゼント・ハリスAD1804年10月3日–AD1878年2月25日 · 総領事本文
和親条約の4年後、今度は通商が入った。 問題は中身にある。
関税率を日本が自分で決められない。 外国人が罪を犯しても日本の法で裁けない(領事裁判権)。 そして最恵国待遇が片務的で、 どこか一国に譲れば全部の国に自動的に及ぶ。
大老井伊直弼は、朝廷の勅許を待たずに調印した。 待っていては間に合わないという判断だったが、 「勅許なし」という一点が、 反対派に強力な大義名分を与えることになる。
不平等の解消には半世紀かかった。 関税自主権が完全に戻るのは1911年である。