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Event / できごと

御成敗式目

Goseibai Shikimoku
AD1232年(貞永元年)
重要度 5

概要

北条泰時が51か条の法を定めた。「道理」。武士の慣習を文字にした。女の相続、20年の占有、悪口の禁止。「京の人は笑うだろうが、これは文字を知らない者のための法」。それから600年、武家の法はここから始めた。

場所

鎌倉
35.32°N 139.55°E · 日本・神奈川県

関わった人(1)

北条泰時AD1183年–AD1242年7月14日 · 執権

本文

貞永元年8月10日。北条泰時。 「式目」。51か条。「貞永式目」とも。 承久の乱から11年。幕府は西国の土地を得て、地頭と荘園領主の争いが増えた。 評定衆13人。 「道理」。「武家の習い」。「民の安堵」。 1条、神社を修理し祭祀を専らにすること。2条、寺塔。3条、守護の職務。大犯三か条。 5条、地頭が年貢を抑留したら。 6条、国司と領家の訴訟は幕府が受けない。 8条、20年の知行は本領主が訴えても取り上げない。「当知行」。時効。 18条、所領を娘に譲ったあと、親が取り戻せる。「悔い返し」。 21条、妻が夫の罪に連座するか。 23条、女人養子。子のない女が養子に所領を譲ることを認める。「京都の法では許されないが、頼朝以来の例」。 12条、悪口。重ければ流罪、軽ければ牢。 13条、殴った者は所領没収。 34条、他人の妻と密通した者は所領の半分。 弟の重時に手紙。「この式目は、何を本にしたかと人が問うでしょう。本文(法典)に基づいたのではなく、ただ道理の指す所を書きました。京都の人々が笑うかもしれませんが、あらかじめ定めておかないと、同じ罪に軽重が出て不公平になります。文字を知らぬ者のためです。律令は漢字を知る者のもの。この式目は、仮名だけを知る者が世に多いので、その人々のために」。 「律令の格式は変えない。武家のためだけ」。 建武式目。分国法。「式目にいわく」。 江戸の寺子屋で手習いの手本になった。 600年。 「道理」。 「頼朝以来の先例」。 「これで良いか」を、誰も皇帝に聞かなかった。武士が自分で。 1232年。 マグナ・カルタの17年後。 ヨーロッパは法典を作ろうとして、ローマ法を探した。日本は「本文はない」と言った。

同じ時代のできごと

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