概要
ヘンリー2世が、各地の12人の自由民に、地域で犯罪を犯した疑いのある者を国王の裁判官に申告させる仕組みを作った。告発する陪審である(裁く陪審になるのは後)。国王の巡回裁判官が全土を回り、同じ判断の基準を持ち帰る。地域ごとの慣習ではなく、王国に共通の法。「コモン・ロー」の語はここから来る。判例を積み上げて法とする体系が、この行政の都合から育った。
場所
51.06°N -1.74°E · イギリス・ウィルトシャー
関わった人(1)
ヘンリー2世AD1133年3月5日–AD1189年7月6日 · 命じた本文
ノルマン征服(1066年)の後のイングランドには、幾層もの裁判所があった。
領主の荘園裁判所。州(シャイア)の裁判所。百戸邑(ハンドレッド)の裁判所。教会裁判所。都市の裁判所。そして、国王の宮廷。
それぞれに、それぞれの慣習があった。
**ヘンリー2世**(在位1154〜89)。アンジュー家。イングランド王であり、ノルマンディー公であり、アンジュー伯であり、妻アリエノールを通じてアキテーヌ公。フランスの西半分とイングランドを支配した。
彼の治世の前が「無政府時代(アナーキー)」——スティーヴンとマティルダの内戦、19年——である。領主が城を建て、私兵を養い、勝手に裁いた。
彼の課題は、**国王の秩序を全土に及ぼすこと**だった。動機は、正義の実現というより、統治と、そして**収入**である(裁判所は罰金と手数料を生む)。
**1166年、クラレンドン**。ウィルトシャーの狩猟用の館。国王と、有力な聖職者・貴族が集まった。
**クラレンドン巡回裁判令**(Assize of Clarendon)。22条。
第1条。
「各州の各百戸邑から**12人の合法的な人**、そして各村(ヴィル)から**4人の合法的な自由民**が、真実を述べるべく宣誓の上、召し出されるべし。すなわち、その百戸邑または村に、**強盗、殺人、窃盗を犯した者、またはそれを犯した者をかくまった者がいると、疑われている者がいるかどうか**」。
**告発陪審**である。
裁く陪審ではない。「この者が怪しい」と、地域の代表が名指しする仕組み。
名指しされた者は、**水の神明裁判**にかけられる(この時点では、まだ神明裁判が使われている)。
そして重要なのは、**神明裁判に勝っても**、悪評の高い者は国境から追放される、と定められていることである。神の判定より、地域の評判が重い。
**巡回裁判官**。
国王の裁判官が、決められた道筋で全土を回る(エア、後に巡回区=サーキット)。
彼らは、それぞれの地方の慣習ではなく、**国王の宮廷で共有された判断**を持って行く。そして、地方で見聞きしたことを持ち帰る。
この往復が、**共通の法**を作った。
**コモン・ロー**。「common law」の common は、「王国に**共通の**」という意味である。庶民の法という意味ではない。
**令状(writ)**。
国王の裁判所に訴えるには、**令状**を買う必要があった。定型の文書で、それぞれの種類ごとに手続きが決まっている。
- **新侵奪回復令状**(novel disseisin)。「最近、不当に土地から追い出された」という訴え。1166年頃に導入された。 - **相続占有回復令状**(mort d'ancestor)。「父の死後、相続すべき土地を奪われた」。1176年。 - **大巡回審**(grand assize)。土地の権利をめぐる争いで、決闘の代わりに、12人の騎士の評決で決める選択肢を与えた。
これらは、いずれも**決闘や神明裁判を回避して、陪審の評決で決める**手続きである。しかも、地方の領主裁判所より速く、公平だという評判を得た。
だから、人々は国王の裁判所へ来た。領主裁判所は衰えた。
**副作用**。令状の種類が、訴えの種類を決めた。「適合する令状がなければ、権利もない」。この形式主義が、後にコモン・ローを硬直させ、そこから逃れるためにエクイティ(衡平法)の体系が生まれる。
**1215年以後**。
ラテラノ公会議で神明裁判が使えなくなった。
イングランドでは、既に陪審が機能していた。告発陪審を、そのまま**評決陪審**に転用した。
(当初、告発した者と裁く者が同じでは困る、という問題があった。次第に、告発する大陪審と、裁く小陪審が分かれた。)
**その後**。
- **1215年**、マグナ・カルタ第39条。「同輩の合法的裁判」。 - **1352年**、大陪審と小陪審の分離が制度化。 - **1670年**、**ブッシェル事件**。クエーカー教徒ウィリアム・ペン(後にペンシルベニアを作る)の裁判で、陪審が無罪の評決を出した。裁判官が激怒し、陪審員を投獄した。上級審が、**陪審員は評決を理由に罰せられない**と判示した。陪審の独立が確立した。 - アメリカ合衆国憲法が、大陪審(修正5条)と刑事の陪審(修正6条)と民事の陪審(修正7条)を、権利として書き込んだ。
**現在**。
陪審制は、イングランドで生まれ、英語圏に広がった。ヨーロッパ大陸の多くの国は、19世紀に導入し、その後、職業裁判官と市民が一緒に判断する参審制に移行した。
日本は、1928〜43年に陪審制を持ち(申立てが少なく、停止された)、2009年から**裁判員制度**(参審制に近い)を始めている。
イングランドでも、いま刑事事件で陪審が判断するのは、全体の1%ほどである。大半は略式で処理される。
それでも、「**国家が人を裁くとき、そこに市民がいなければならない**」という考えは、850年前のこの狩猟館の集まりに遡る。