概要
被告に熱した鉄を握らせ、傷の治り方で有罪を決める。水に沈めて浮けば有罪。決闘で決める。中世ヨーロッパの裁判は、神が正しい者を守るという前提で成り立っていた。1215年の第4ラテラノ公会議が、聖職者がこの儀式に立ち会うことを禁じた。神の保証が消えた。代わりに、人が事実を認定しなければならなくなる。イングランドは陪審へ、大陸は職権による審理と自白の重視、そして拷問へ向かった。同じ年、マグナ・カルタが署名されている。
場所
41.89°N 12.49°E · イタリア・ラツィオ州
本文
中世ヨーロッパの裁判で、証拠が足りないとき、どうするか。
**神に聞いた**。
**神明裁判(オルダリア)**の種類。
- **熱鉄**。赤く焼いた鉄(1ポンド、あるいは3ポンド)を握って、決められた歩数を歩く。手を包帯で巻き、3日後に開く。**膿んでいれば有罪、きれいに治りかけていれば無罪**。 - **熱湯**。煮え立つ湯の中に手を入れ、石か指輪を取り出す。同じく、傷の経過を見る。 - **冷水**。手足を縛って水に投げ込む。**沈めば無罪、浮けば有罪**(清い水が、罪ある者を受け入れない、という理屈)。 - **決闘**。両者、あるいはその代理人が戦う。神が正しい者に勝利を与える。 - **聖体**。聖別されたパンを飲み込ませる。罪ある者は喉を通らない、と考えられた。
これは、迷信というより、**制度**だった。
**手順**。神明裁判の前に、司祭が水や鉄を祝別する。3日間の断食と祈り。ミサ。宣誓。そして立会い。
**司祭がいなければ、成立しない**。神明裁判は、教会の儀式だった。
**なぜ機能したか**。
歴史家ピーター・リーソンらの研究が指摘する点。この制度は、**真に有罪の者に自白させる装置**として働いた可能性がある。
神を本気で信じている社会では、無実の者は「神が守ってくれる」と信じて進んで受ける。有罪の者は、その前に自白するか、示談に応じるか、逃げる。
そして、実際の判定にも幅があった。司祭が湯の温度を調節し、傷の判定を裁量した記録がある。ハンガリーのヴァーラドの記録(13世紀初頭)では、熱鉄の試練を受けた約130人のうち、**過半数が無罪と判定されている**。
つまり、これは「神の裁き」の形をとった、**社会的な調停の儀式**だった。
**1215年、第4ラテラノ公会議**。
教皇インノケンティウス3世が招集した、中世で最も重要な公会議。1200人以上の聖職者。信仰の定義(実体変化)、年1回の告解と聖体拝領の義務、ユダヤ人とイスラム教徒に識別の衣服を義務づける規定——そして、**第18条**。
「いかなる聖職者も、熱鉄または熱湯による試練の祝別または聖別の儀式を行ってはならない」。
理由は、神学的である。神を試してはならない。そして、聖職者が流血の裁きに関わることへの、かねてからの批判。
**効果は即座だった**。
司祭が立ち会わなければ、神明裁判は成立しない。数年のうちに、ヨーロッパ中でこの制度が消えた。
**空白**。
すると、問題が残る。
**証拠が足りないとき、誰が事実を決めるのか**。
答えは、地域によって分かれた。
**イングランド**。1219年、国王ヘンリー3世(の摂政)が巡回裁判官に指示を出した。神明裁判は使えない。当面、重罪の被告は投獄するか、追放するか、保証人を立てさせよ。
そして、既にあった仕組みが使われた。**陪審**である。
もともと陪審は、地域の12人が「この者は疑わしい」と**告発する**役だった(1166年のクラレンドン巡回裁判令)。それが、有罪か無罪かを**判定する**役に転じた。
(当初、被告は陪審による裁判を受けることに同意しなければならなかった。同意しない者には、石を載せて押し潰す拷問〈ペイン・フォルテ・エ・デュール〉が加えられた。有罪判決を受けると財産が没収されるので、家族に財産を残すために、圧死を選ぶ者がいた。この処置がイングランドで廃止されるのは1772年である。)
**大陸**。
ローマ法の再発見(12世紀、ボローニャ)と結びついて、**糺問手続き(インクィジティオ)**が採られた。裁判官が自ら証拠を集め、審理する。
そして、有罪にするための証拠の基準が厳格に定められた。死刑にできるのは、**2人の信頼できる目撃証人**があるか、**自白**があるとき。
状況証拠がどれほど積み上がっても、それだけでは足りない。「半証拠」にしかならない。
だから——**自白を取る**必要が生じた。
**拷問**が、法の手続きの中に組み込まれた。ただし、規則があった。既に半証拠がある場合に限る。裁判官が立ち会う。医師が同席する。記録を取る。拷問中の自白は、後日、拷問室の外で改めて確認されなければ無効。
(もちろん、確認を拒めば再び拷問された。)
**皮肉**。
神明裁判の廃止は、迷信からの前進として語られる。それは間違っていない。
しかし、その直接の帰結として、大陸ヨーロッパでは**拷問が500年、司法の一部になった**。
そして、教会自身が、同じ13世紀に**異端審問**を制度化する。1252年、教皇インノケンティウス4世が、異端審問における拷問の使用を認めた。
拷問が廃止されるのは18世紀。**証拠の考え方が変わってから**である。裁判官が、状況証拠から心証を形成して判断してよい、という原則が確立して初めて、自白は必須ではなくなった。
**1215年**という年には、もう一つある。6月15日、ラニミードで、イングランド王ジョンが**マグナ・カルタ**に署名した。
その第39条。「いかなる自由人も、**同輩の合法的裁判**によるか、国の法によるのでなければ、逮捕、監禁、差押、法外放置、追放され、またはいかなる方法によっても侵害されない」。
同じ年に、神が裁くのをやめ、人が裁くと書かれた。