概要
土地を買うとき、売り主が本当に持ち主かを確かめるには、過去の証書を何十年分もさかのぼって調べるしかなかった。一枚でも欠ければ、後から別の相続人が現れる。南オーストラリアのロバート・トレンスは、船の登録簿の考え方を土地に持ち込んだ。国が台帳を作り、そこに載っている者が持ち主である。証書の連なりを調べるのではなく、台帳の現在の一行だけを見る。誤りがあれば国が補償する。手続きが速く安くなり、この方式は各地に広がった。ただし台帳を作る過程で、書面を持たない先住民の権利は、そこに載らなかった。
場所
-34.93°N 138.60°E · オーストラリア・南オーストラリア州
本文
**証書の鎖**。
(——**土地を、買うとき**。
〈**——**売り主が、**本当に、持ち主か**を、**確かめなければならない**。〉
**——**昔のやり方**。
〈**(1)**証書を、**遡る**。
**〈——今の持ち主が、**誰から買ったか**。**
**——その人は、**誰から買ったか**。**
**——さらに、その人は。〉**
**(2)**そして、**どこまで、遡るのか**。
**〈——イングランドでは、**六十年**が、目安とされた時期がある。**
**——後に、短くなっていく。〉**
**(3)さらに、**一枚でも、欠けていれば**。
**〈——後から、**別の相続人が、現れる**かもしれない。**
**——「あの売買は、無効だった」。**
**——買った側が、**負ける**ことがある。〉〉**
**——**だから**。
〈**——**弁護士に、**調べさせる**。
**——**時間が、**かかる**。
**——**そして、**費用が、**かかる**。
**——**小さな土地ほど、**割に合わない**。〉)
**南オーストラリア**。
(**1836年、**植民地として、始まった**。
〈**——**流刑地では、**ない**。
**——**土地を売り、**その金で、**移民を、送る**という設計**。
**〈——エドワード・ギボン・ウェイクフィールドの、**「組織的植民」**の考え方。〉〉**
**——**だから、**土地の売買が、**最初から、**経済の中心にあった**。
〈**——**そして、**すぐに、**混乱した**。
**〈——測量が、追いつかない。**
**——同じ区画が、**二重に、売られる**。**
**——証書が、**紛失する**。**
**——訴訟が、増えた。〉〉**
**——**さらに、**1851年**。
〈**——**ヴィクトリアで、**金が、出た**。
**——**人が、**押し寄せる**。
**——**土地の取引が、**爆発的に、増えた**。
**——**旧来のやり方では、**さばけない**。〉)
**ロバート・リチャード・トレンス**。
(——**1814〜1884年**。
〈**——**アイルランドの、**コーク生まれ**。
**——**父ロバート・トレンスは、**南オーストラリア植民地委員会の、**初代委員長**。
**——**アデレードの、**トレンス川**は、父にちなむ**。〉
**——**息子は、**税関の職員**として、**渡った**。
〈**——**そして、**関税長官**になる**。
**——**法律家では、**ない**。〉
**——**思いついたこと**。
〈**——**船の登録**。
**——**税関で、**毎日、扱っていた**。
**〈——船には、**登録簿**がある。**
**——所有者が、**そこに、記載されている**。**
**——買うときは、**その一行を、見ればよい**。**
**——過去の売買を、**遡る必要が、無い**。〉**
**——**「土地も、**同じにできないか」**。〉
**——**もう一人**。
〈**——**ウルリッヒ・ヒュブに**、**ドイツ出身の商人**が、**助言したとされる**。
**〈——ハンザ都市の、**土地登記の仕組み**を、知っていた。**
**——トレンスが、**どこまで独自か**は、議論がある。〉〉)**
**仕組み**。
(**(1)**国が、**台帳を、作る**。
〈**——**一区画に、**一枚の証書**。
**——**そして、**その写しが、**登記所に、綴じられる**。〉
**(2)**そして、**登記された者が、**持ち主である**。
〈**——**「登記が、権利を、証明する」**のではない**。
**——**「登記が、権利を、作る」**。
**〈——ここが、決定的な違いである。**
**——過去に、どんな瑕疵があっても、**登記されれば、それが、正である**。〉〉**
**(3)さらに、**買うときは、**台帳の、現在の一行**だけを、見る**。
〈**——**遡らない**。
**——**「鏡の原則」**——台帳が、権利関係を、そのまま映す**。
**——**「カーテンの原則」**——その裏を、覗く必要が、無い**。〉
**(4)そして、**保険の原則**。
〈**——**それでも、**誤りは、起きる**。
**——**登記の過誤で、**権利を失った者には、**国が、金銭で、補償する**。
**——**そのための基金を、**手数料から、積む**。〉)
**通す**。
(**1857年**。
〈**——**トレンスは、**議員に、なった**。
**——**そして、**法案を、出した**。〉
**——**反対したのは、**法曹である**。
〈**——**証書の調査は、**弁護士の、主要な収入源**だった**。
**——**「素人が、法制度を、いじるな」**と、言われた**。
**——**法案の起草も、**トレンス自身と、**協力者が、行っている**。〉
**——**1858年1月**、可決**。
〈**——**同年**7月1日**、施行**。
**——**そして、**トレンス自身が、**初代の登記官になった**。〉
**——**広がり**。
〈**(1)**オーストラリアの他の植民地**が、**数年で、続いた**。
**(2)**そして、**ニュージーランド**(1870年)。
**(3)さらに、**カナダの西部諸州**。
**(4)そして、**イギリス本国**。
**〈——1875年から、段階的に。**
**——本国のほうが、**遅かった**。〉**
**(5)さらに、**シンガポール、マレーシア、**そして、**アイルランド**。
**(6)そして、**日本の不動産登記**も、**この系統の影響を、受けている**。
**〈——ただし、日本の登記には、**公信力が無い**。**
**——「登記が権利を作る」までは、**行っていない**。**
**——そこが、トレンス方式との、大きな違いである。〉〉**
**——**アメリカ**。
〈**——**いくつかの州が、**採用した**。
**——**だが、**広まらなかった**。
**〈——既に、**権原保険**(title insurance)という産業が、育っていた。**
**——民間の保険が、**国の台帳の代わりを、していた**。〉〉)**
**台帳に、載らなかった人**。
(——**これが、**この制度の、影である**。
〈**——**台帳を作るには、**最初に、誰かを、**「最初の持ち主」**として、登記しなければならない**。〉
**——**オーストラリアでは**。
〈**——**イギリスの主張は、**「テラ・ヌリウス」**(無主の地)だった**。
**〈——誰のものでもない土地だから、**先占によって、王のものになる**。〉**
**——**先住民(アボリジナル)の土地との関わりは、**書面が、無い**。
**——**だから、**台帳に、載りようが、無かった**。〉
**——**そして、**トレンス方式は、**それを、**確定させる**方向に、働いた**。
〈**——**登記が、権利を、作る**。
**——**登記されていない権利は、**主張しにくくなる**。
**——**制度の正確さが、**排除の正確さでもあった**。〉
**——**1992年**。
〈**——**マボ判決**。
**——**オーストラリア高等法院が、**テラ・ヌリウスの前提を、**否定した**。
**——**「先住権原」**(native title)が、**法的に、認められた**。
**——**百三十四年、**かかった**。〉
**——**ただし**。
〈**——**既に、**トレンス方式で、**登記されてしまった土地**については、
**——**先住権原は、**消滅している**とされることが、多い**。
**——**台帳の強さが、**そのまま、**取り返しのつかなさ**になっている**。〉)
**残ること**。
(——**取引を、**速く、安くした**。
〈**——**これは、**大きな成果である**。
**——**普通の人が、**弁護士を雇わずに、**家を、買えるようになった**。〉
**——**やったことは、**単純である**。
〈**——**過去を、**遡るのを、やめた**。
**——**代わりに、**「いま、台帳に、こう書いてある」**という、**一行を、絶対にした**。
**〈——[[tally-stick]]は、**割った木目**で、**改竄を、防いだ。**
**——ここでは、**国が、一つの台帳を、独占すること**で、防いでいる。〉〉**
**——**そして**。
〈**——**線を引くこと([[land-ordinance-1785]])と、
**——**名前を、載せること**は、**別の作業である**。
**——**前者が、**土地を、区画にした**。
**——**後者が、**区画を、財産にした**。〉)