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Event / できごと

条里

The jōri grid
AD8世紀
重要度 3
古シベリアの狩猟採集民突厥ツングース系の人びと吐蕃吐蕃渤海ウイグルカルルク高句麗タイ系の諸王国日本Nan-Zhaoアイヌ新羅ヒンドゥーの諸国真臘チャンパドヴァーラヴァティーAD8世紀平城京
このできごとには、まだ自由に使える図版が見つかっていません。 代わりに、このデータベースが持っているAD8世紀の版図を描いています(19勢力)

概要

律令の国家が、田を格子に区切った。一辺が六町(約六百五十メートル)の里を並べ、その中をさらに一町ごとの坪に分ける。何条何里何坪と言えば、どの田かが特定できる。班田収授のためには、誰にどの田を与え、死ねば返させるかを台帳で管理しなければならず、そのためには土地に住所が要った。日本で最初に、地面そのものに番地を振った制度である。班田の仕組みは早くに崩れたが、格子は残った。奈良盆地や讃岐の平野の道と畦は、いまも千三百年前の線をなぞっている。

場所

平城京
34.69°N 135.79°E · 日本・奈良県

本文

**なぜ、要ったのか**。

(——**班田収授**。

〈**——**六年ごとに、**戸籍を作る**。

**——**六歳以上の男女に、**口分田を、与える**。

**〈——男に、**二段**。**

**——女に、その三分の二。〉**

**——**そして、**死ねば、**国に、返させる**。〉

**——**これを、**やろうとすると**。

〈**(1)**誰が、**どの田を、持っているか**を、書き留めなければならない**。

**(2)**そして、**その田が、**どこにあるか**を、**言葉で、指せなければならない**。

**(3)さらに、**六年ごとに、**入れ替える**。

**〈——毎回、現地へ行って、**杭を打ち直す**のでは、**追いつかない**。〉〉**

**——**つまり**。

〈**——**土地に、**住所**が、要る**。

**——**「あの川の向こうの、**大きな木のそばの田**」では、**台帳にならない**。〉)

**格子**。

(**(1)**六町四方**。

〈**——**一町は、**約百九メートル**。

**——**だから、**一辺、約六百五十メートル**。

**——**これを、**「里」**(り)と呼ぶ**。〉

**(2)**そして、**その中を、**一町ごとに、割る**。

〈**——**三十六の区画**。

**——**一つを、**「坪」**(つぼ)と呼ぶ**。

**——**一坪が、**一町歩**である**。〉

**(3)さらに、**里を、**東西と南北に、並べる**。

〈**——**一方向を、**「条」**(じょう)。

**——**もう一方を、**「里」**として、番号を振る**。〉

**——**呼び方**。

〈**——**「○○郡、**三条二里十五坪**」。

**——**これで、**一町歩の田が、**一つに、決まる**。〉

**——**坪の番号の振り方**。

〈**——**二通りある**。

**〈——「平行式」——各列を、同じ向きに、1から6まで。**

**——「千鳥式」——列ごとに、向きを、折り返す。〉**

**——**地方によって、**違う**。〉)

**いつからか**。

(——**確かなことは、**言いにくい**。

〈**(1)**大化の改新の詔**(646年)に、**それらしい規定がある**。

**〈——ただし、**『日本書紀』の記述**が、**後の制度を、遡らせて書いた**可能性が、指摘されている。〉**

**(2)**そして、**大宝律令**(701年)。

**(3)さらに、**発掘と、**木簡**。

**〈——各地の遺跡から、**条里の坪付けを記した木簡**が、出ている。**

**——八世紀のものが、多い。〉**

**(4)そして、**畿内から、**始まったと見られる**。

**〈——そして、**西日本に、広く**。**

**——東国では、**まばらである**。〉〉**

**——**全国一斉に、**引かれたのではない**。

〈**——**平野ごとに、**別々に、施工された**。

**——**だから、**格子の向きが、**地域で、少しずつ、違う**。

**〈——真北を向いているところと、**少し傾いているところ**がある。**

**——地形に、合わせたのだと、見られている。〉〉)**

**崩れる**。

(——**班田の制度は、**早く、行き詰まった**。

〈**(1)**人口が、増えた**。

**〈——与える田が、足りない。〉**

**(2)**そして、**723年、**三世一身法**。

**〈——開墾したら、**三代のあいだ、持ってよい**。〉**

**(3)さらに、**743年、**墾田永年私財法**。

**〈——開墾したら、**永久に、私有してよい**。**

**——公地公民の原則が、**ここで、実質的に、終わる**。〉**

**(4)そして、**荘園**が、広がっていく**。

**(5)さらに、**十世紀には、**班田は、行われなくなった**。〉

**——**制度は、**二百年ほどで、消えた**。〉)

**残ったもの**。

(——**線のほうが、**残った**。

〈**——**畦**(あぜ)。

**——**用水路**。

**——**そして、**道**。〉

**——**なぜか**。

〈**(1)**土地の区画は、**動かしにくい**。

**〈——一度、畦を作り、**水路を通せば**、**

**——それを引き直すのは、**大工事である**。〉**

**(2)**そして、**水**。

**〈——用水の流れが、**格子に、沿っている**。**

**——一枚の田を動かすと、**下流が、全部、狂う**。〉**

**(3)さらに、**境界の争いを、**避けられる**。

**〈——制度が消えても、**線は、便利だった**。〉〉**

**——**いま、**見えるところ**。

〈**——**奈良盆地**。

**——**讃岐平野**。

**——**近江**。

**——**筑紫平野**。

**——**そして、**「一の坪」「五条」「六条」**といった地名が、**各地に、残っている**。

**〈——京都の「三条」「四条」は、**都の条坊**であって、**条里とは、別のもの**である。**

**——ただし、**発想は、同じ**。〉〉**

**——**上空から見ると**。

〈**——**田の形が、**正方形に、揃っている**。

**——**そして、**道が、直角に、交わる**。

**——**千三百年前の線を、**アスファルトが、なぞっている**。〉)

**残ること**。

(——**測ってから、**配った**。

〈**——**そこに人が住み、**耕し、**そのうちに境ができた**のではない**。

**——**先に、**格子を引いた**。

**——**そして、**その升目に、**人を、割り当てた**。〉

**——**同じことが、**千年後に、**別の大陸で、行われる**。

〈**——**[[land-ordinance-1785]]**。

**——**六マイル四方**。

**——**目的も、**似ている**。

**〈——中央が、**現地を見ずに、**土地を、配る**ため。〉〉**

**——**そして**。

〈**——**制度は、**必ず、崩れる**。

**——**だが、**地面に刻んだ線は、**制度より、長く残る**。〉)

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