概要
イギリスでは、解剖に回してよい遺体は、処刑された殺人犯だけと定められていた。医学校は増え、処刑は減る。足りない分は、墓を掘り返す者たちが売った。1828年、エディンバラのバークとヘアは、掘るかわりに十六人を殺して解剖学者に売っていたことが露見する。議会が出した答えは、掘る動機を無くすことだった。救貧院や病院で死に、引き取り手のない者の体を、解剖に回せるようにする。墓を暴かれる恐れは消えたが、解剖台に載るのは、変わらず貧しい者だった。
場所
51.51°N -0.13°E · イギリス・イングランド
本文
**足りない**。
(——**十八世紀のイギリス**。
〈**(1)**1752年の法**は、**解剖を、**刑罰**に、組み込んだ**。
**〈——殺人で処刑された者**は、**晒すか、**解剖に、回す**。**
**——**解剖されることが、**死刑に、**上乗せされた罰**だった。〉**
**(2)**そして、**医学校**が、**増える**。
**〈——ロンドン。**
**——**エディンバラ**。**
**——**学生は、**一人が、**何体も、**手を入れて、覚える**。〉**
**(3)さらに、**処刑は、**減っていく**。〉
**——**必要な数と、**許された数**が、**開いた**。
〈**——**学校一つで、**年に、何十体**。
**——**法が渡すのは、**年に、数体**。〉)
**掘る**。
(——**「復活屋」**(resurrectionist)。
〈**(1)**埋めたばかりの墓**を、**夜、掘る**。
**(2)**そして、**棺の頭のほうだけ**を、**壊す**。
**(3)さらに、**縄をかけて、**引き出す**。
**(4)そして、**経帷子や、**装身具は、**墓に、戻しておく**。
**〈——遺体そのものは、**「誰の所有物でもない」**とされていた**ので、** **——**盗みの罪には、**問いにくい**。**
**——**衣類を、**持ち出せば、**それは、**盗みになる**。〉〉**
**——**防ぐ側も、**工夫した**。
〈**——**墓の上に、**鉄の檻**を、置く**。
**——**遺族が、**墓のそばで、**寝ずの番をする**。
**——**腐って、**使いものにならなくなるまで、**数週間、**待つ**。〉
**——**つまり、**貧しい者ほど、**掘られやすい**。
〈**——**鉄の檻も、**見張りの人手も、**金が要る**。〉)
**バークとヘア**。
(——**1828年、**エディンバラ**。
〈**(1)**ウィリアム・バーク**と、**ウィリアム・ヘア**。
**(2)**そして、**下宿屋**を、やっていた**。
**(3)さらに、**下宿人が、**病気で死んだ**。
**〈——その体を、**解剖学者のもとへ、**持っていったら、**金になった**。〉〉**
**——**そこから、**掘るのを、やめた**。
〈**——**酒を飲ませ、**胸に乗り、**口と鼻を、塞ぐ**。
**——**傷が残らない**。
**——**十六人**が、**そうして、殺された**。〉
**——**買っていたのは、**解剖学の講師**である**。
〈**——**あまりに新しい体**が、**次々に、来る**。
**——**それを、**問わなかった**。〉
**——**露見した**。
〈**——**ヘアは、**仲間を売って、**助かった**。
**——**バークは、**絞首刑**になり、
**——**そして、**公開で、**解剖された**。
**——**その骨格は、**いまも、**エディンバラに、**置かれている**。〉
**——**1831年、**ロンドンでも、**同じことをしていた者**が、**捕まった**。〉
**法**。
(——**議会は、**取り締まりを、**強める**のではなく、**逆をやった**。
〈**——**掘る理由**を、**消す**。
**——**合法の供給**を、**増やせばよい**。〉
**——**1832年の解剖法**。
〈**(1)**救貧院**、**病院**、**監獄**で死に、
**(2)**そして、**引き取り手の無い**遺体を、
**(3)さらに、**解剖に、**回してよい**。
**(4)そして、**解剖する者には、**免許を、要る**ことにした**。
**(5)さらに、**本人か、**近親者が、**拒めば、**回さない**。〉
**——**同じ年、**「刑罰としての解剖」**は、**廃された**。
〈**——**解剖は、**罰ではなくなった**。〉)
**代わりに**。
(——**墓は、**掘られなくなった**。
〈**——**掘っても、**割に合わない**。〉
**——**代わりに、**何が起きたか**。
〈**(1)**解剖台に載るのは、**救貧院で死んだ者**になった**。
**(2)**そして、**「引き取り手が無い」**とは、**葬式を出す金が無い**ということである**。
**(3)さらに、**貧しい人々は、**救貧院を、**前より、恐れた**。
**〈——そこで死ねば、**刻まれる**。〉**
**(4)そして、**葬式の金**を、**積み立てる**組合**が、**広まっていく**。〉
**——**罰として解剖する法**を、やめたのに、
〈**——**受け取られ方**は、**「貧しさが、罰される」**ままだった**。〉)
**残ること**。
(——**[[mondino-dissection]]**から、**五百年**。
〈**——**線は、**同じところに、**引かれ続けた**。
**——**罪人から、**貧民へ**、**移っただけ**である**。〉
**——**いま、**解剖に使われる体**は、**多くの国で、**本人が、**生前に、決めた**ものである**。
〈**——**「引き取り手が無いから」**ではなく、
**——**「本人が、そう書いたから」**へ、**変わるまでに、
**——**さらに、**百年以上**、かかった**。〉)