概要
明治政府は、火葬を仏教の葬法と見て、これを禁じた。神道を国の形に据え直す流れのなかの一つである。だが都市では、土に埋める場所がすぐに足りなくなった。寺と火葬場からは撤回を求める書が相次ぎ、衛生の面からも火葬のほうがよいという意見が出る。二年足らずの1875年5月、禁令は取り消された。同じころ、ロンドンでは火葬協会が、墓地の満杯と地下水の汚れを理由に火葬を広めようとしていた。片方は禁じて戻し、片方は禁を破ろうとしていた。同じ都市の問題に、逆の方向から行き着いている。
場所
35.68°N 139.77°E · 日本・東京都
本文
**禁じる**。
(——**1873年(明治6年)7月18日**。
〈**——**太政官の布告**。
**——**火葬を、**禁じる**。〉
**——**理由**。
〈**(1)**火葬は、**仏教の葬法**と、見られていた**。
**(2)**そして、**明治のはじめ、**神道を、**国の形の中心**に、据え直そうとしていた**。
**〈——神仏分離**。**
**——**そして、**各地で、**廃仏毀釈**が、起きていた**。〉
**(3)さらに、**儒教の考え方**では、**親の体を、**焼くことは、**不孝**である**。〉
**——**当時、**火葬は、**どれくらい行われていたか**。
〈**——**地域によって、**まちまち**である**。
**——**都市**では、**寺に付属する火屋**で、**焼くことが、多かった**。
**——**村では、**土に埋める**ところが、**多い**。〉)
**困る**。
(——**禁じた途端、**都市が、**詰まった**。
〈**(1)**焼かないなら、**埋めるしかない**。
**(2)**そして、**東京の寺の墓地**には、**そんな土地は、**無い**。
**(3)さらに、**遺体を運ぶ先**が、**遠くなる**。
**(4)そして、**費用が、**上がる**。〉
**——**反対の書が、**相次いだ**。
〈**——**寺**。
**——**火葬場**。
**——**そして、**東京府**からも、**出ている**。〉
**——**別の理由も、**加わった**。
〈**——**衛生**。
**——**埋めた場所から、**水が、汚れる**。
**——**疫病で死んだ者**を、**埋めることへの、**恐れ**。〉
**——**1875年(明治8年)5月23日**、**禁令は、**取り消された**。
〈**——**二年、**経っていない**。〉)
**そのあと**。
(——**戻しただけでは、**終わらなかった**。
〈**(1)**火葬場を、**どこに置くか**を、**取り締まる**ようになる**。
**〈——人家から、**離す**。**
**——**煙と、**臭い**。〉**
**(2)**そして、**決められた伝染病**で死んだ者は、**埋めてはならない**ことになった**。
**〈——焼く**。〉
**(3)さらに、**火葬は、**宗教の作法**から、**衛生の手続き**の側へ、**寄っていく**。〉
**——**その後の百年で**。
〈**——**日本は、**世界でも、**火葬の割合が、**もっとも高い国**になった**。
**——**いまは、**ほぼ、すべて**である**。
**——**一度、**国が禁じた葬法**である**。〉)
**同じころ、ロンドンでは**。
(——**1874年**。
〈**——**外科医**ヘンリー・トンプソン**が、**火葬協会**を、作った**。
**——**[[modern-cremation]]**。〉
**——**理由**。
〈**(1)**墓地が、**満杯である**。
**(2)**そして、**地下水が、**汚れる**。
**(3)さらに、**埋葬の費用が、**貧しい者には、**重い**。〉
**——**向かい合っている**。
〈**——**日本は、**火葬を、**禁じて、**二年で、**戻した**。
**——**イギリスは、**火葬を、**禁じる法は無いのに、**教会の反対**で、**できずにいた**。
**〈——復活の教義**。**
**——**体が、**残っていなければ、**どうなるのか**。〉
**——**どちらも、**同じことに、**押されている**。
**〈——都市に、**人が、**集まりすぎた**。**
**——**死ぬ人の数も、**そこに、集まる**。〉〉
**——**イギリスで、**火葬が、**法の上で、**はっきり認められる**のは、**1884年の裁判**と、**1902年の法**を、**待つ**。〉
**残ること**。
(——**葬り方は、**信仰の問題**である**。
〈**——**同時に、**土地の問題**である**。〉
**——**明治の政府は、**信仰の側から、**禁じた**。
〈**——**そして、**土地の側から、**押し戻された**。
**——**二年である**。〉
**——**死者を、**どう扱うか**の決まりは、
〈**——**たいてい、**生きている者の、**住む場所の都合**で、**書き換えられる**。
**——**[[anatomy-act-1832]]**も、**[[civil-war-embalming]]**も、**同じである**。〉)