概要
革命前のフランスには、北の慣習法と南のローマ法、そして地方ごとに数百の法体系があった。ナポレオンは4人の法律家に起草させ、自ら102回の審議のうち57回に出席した。全2281条。法の前の平等、所有権の絶対、契約の自由、宗教から切り離された婚姻。同時に、妻を夫の許可なしには何もできない立場に置いた。征服地とその模倣を通じて、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東、そして日本の民法へ広がった。彼は言った。「私の真の栄光は、40の戦勝ではない。永遠に生きるのは、私の民法典である」。
場所
48.86°N 2.35°E · フランス
関わった人(1)
ナポレオン・ボナパルトAD1769年8月15日–AD1821年5月5日 · 作らせた本文
**革命前のフランス**。
一つの国に、法が幾つあるのか、誰も正確には知らなかった。
北部(**慣習法地域**)——ゲルマン系の慣習が、地方ごとに違う形で行われていた。約60の一般慣習法と、300以上の地方慣習法。パリの慣習法、ノルマンディーの慣習法、ブルターニュの慣習法。
南部(**成文法地域**)——ローマ法が基礎。
その上に、国王の勅令、教会法(婚姻と家族はここ)、封建法、都市の特権、そして高等法院の判例が重なる。
ヴォルテールが書いた。「フランスで旅をする者は、**馬を替えるのと同じ回数、法律を替える**」。
**革命**。
革命は、法の統一を求めた。1791年憲法が、全王国に共通の民法典を約束した。
起草の試みが3回。1793年、1794年、1796年。カンバセレスが草案を作った。いずれも、議会の混乱と政治的な対立で、通らなかった。
**ナポレオン**。
1799年11月、ブリュメール18日のクーデタ。第一統領。
1800年8月、彼は4人の法律家に起草委員会を作らせた。
- **フランソワ・ドニ・トロンシェ**(パリの弁護士。ルイ16世の裁判で国王を弁護した) - **ジャン・エティエンヌ・ポルタリス**(南仏出身、ローマ法に通じる) - **フェリックス・ビゴ・ド・プレアムヌー**(北部の慣習法に通じる) - **ジャック・ド・マルヴィル**
4か月で草案ができた。
**審議**。
国務院(コンセイユ・デタ)で、102回の審議。
ナポレオンは、そのうち**57回に出席し、議長を務めた**。彼は法律家ではない。しかし、議論に加わり、しばしば決定的な発言をした。
(法律家たちが専門用語で議論しているとき、彼が「それは兵士にも分かるか」と問うた、という逸話が伝わる。)
論点。離婚を認めるか(認めた。彼自身、後にジョゼフィーヌと離婚する)。養子。庶子の権利。夫婦財産制。
1804年3月21日、**フランス人の民法典**(Code civil des Français)として公布。全**2281条**。
1807年、「**ナポレオン法典**」と改称された(1816年の王政復古で名を戻され、1852年にまた戻る)。
**内容の柱**。
**(1)法の前の平等**。身分による法の違いを廃止。貴族の特権も、地方の特権も、ギルドの特権もない。
**(2)所有権の絶対**。第544条。「所有権とは、法令によって禁じられた使用をしない限り、最も絶対的な仕方で物を収益し処分する権利である」。
これは、革命で買われた国有財産(没収された教会と亡命貴族の土地)の取得を、確定させることでもあった。買った農民と市民が、この法典の最大の支持基盤になった。
**(3)契約の自由**。第1134条。「適法に形成された合意は、それを行った者に対して、法律に代わる」。
**(4)世俗の婚姻**。婚姻は市役所で行う民事の契約。教会の管轄から外れた。
**(5)明快さ**。ポルタリスの起草方針。条文は短く、原則を述べ、細部は裁判官と学説に委ねる。
(第1条から第6条までの「序章」は、法の適用の一般原則を述べる、簡潔な名文とされる。)
**(6)そして、女性**。
法典は、**妻を無能力者として扱った**。
- 第213条。「夫は妻を保護する義務を負い、妻は夫に服従する義務を負う」。 - 妻は、夫の許可なしに、契約を結び、訴訟を起こし、財産を処分できない。 - 妻の姦通は投獄の対象。夫の姦通は、妾を自宅に住まわせた場合にのみ罰金。 - 夫は、姦通の現場を家で押さえた場合、妻とその相手を殺しても、刑が減軽された。 - 父権が強大で、父は子を一定期間拘禁することができた。 - 婚外子の父の認知請求は、原則として禁止された。
ナポレオン自身の発言が記録に残っている。「女性は、**男性の所有物**である。梨の木が梨を作るように、女は子を作るのが仕事である」。
革命期に一時的に広がった女性の権利(離婚の平等、相続の平等)が、ここで大きく後退した。
**(7)植民地**。同じ1802年、ナポレオンは、革命が1794年に廃止した**奴隷制を復活させた**。法典の「平等」は、フランス本国の白人男性の間の平等だった。
**普及**。
- **征服**によって。ベルギー、オランダ、ラインラント、イタリア、スペインの一部、ポーランド公国。 - **模倣**によって。ナポレオンが去った後も、多くの国が残した。ベルギー、ルクセンブルクは、いまも直系の民法典を使っている。 - **ラテンアメリカ**。独立後の各国が、これを手本にした。チリ民法(アンドレス・ベーヨ、1855年)が、さらに他国へ広がった。 - **中東**。エジプト(1875年、1949年)、そしてオスマン帝国の法典編纂に影響。 - **日本**。明治政府が、まずボアソナードを招いてフランス法系の民法を起草させた(旧民法、1890年公布)。「民法出デテ忠孝亡ブ」の論争で施行が延期され、ドイツ民法草案を手本に作り直された(1896・98年)。それでも、財産法の骨格にフランス法の影響が残っている。 - **ルイジアナ州**。アメリカ合衆国の中で唯一、大陸法系の民法典を持つ。
**セント・ヘレナ**。
流刑地で、彼は口述した。
「**私の真の栄光は、40の戦闘に勝ったことではない。ワーテルローは、あれほどの勝利の記憶を消し去った。しかし、消えないもの、永遠に生きるものがある。それは、私の民法典である**」。
**現在**。
フランス民法典は、いまも効力を持っている。2016年に債権法が大改正されたが、体系は同じである。
第544条(所有権)は、1804年の文言のまま、いまも生きている。