概要
282条を石碑に刻んで公開した。刑罰は身分によって差があり、目には目をの原則で知られる。
場所
バビロン
32.54°N 44.42°E · イラク・バービル県
32.54°N 44.42°E · イラク・バービル県
関わった人(1)
ハンムラビBC1810年頃–BC1750年頃 · 制定本文
「目には目を」で知られるが、条文を読むと同害報復は一様ではない。 被害者と加害者の身分によって、罰も賠償も変わる。 貴族の目を潰せば目を潰されるが、 奴隷の目なら銀で払えばよい、という書き方になっている。
新しかったのは中身より、公開したことだった。 石柱に彫って人の集まる場所に立て、 「虐げられた者はこの碑の前に来て読め」と書いてある。 読める人は限られていたにせよ、 支配者が自分を縛る規則を掲げたという形が残る。
この碑は後にエラム人に戦利品として持ち去られ、 1901年、イランのスーサで発掘された。 いまはルーヴルにある。
ウル・ナンム法典はこれより300年古く、 そちらは身体刑ではなく賠償を主にしている。 時代が下るほど刑が重くなった、という順序になる。
出典(4)
ユヴァル・ノア・ハラリ(柴田裕之 訳) 『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福』第6章 神話による社会の拡大
デヴィッド・グレーバー、デヴィッド・ウェングロウ(酒井隆史 訳) 『万物の黎明 人類史を根本からくつがえす』第10章(国家の三つの原理)
ジェームズ・C・スコット(立木勝 訳) 『反穀物の人類史 国家誕生のディープヒストリー』第5章(国家の崩壊は、暗黒時代ではない)
ジャレド・ダイアモンド(倉骨彰 訳) 『昨日までの世界 文明の源流と人類の未来』第2部(争いをどう収めるか)