概要
新しい品種を作るには、時間と金がかかる。しかし、種は殖える。誰かが一袋買えば、翌年から自分で殖やせる。1961年、パリで植物新品種保護条約が結ばれ、育成者に排他的な権利が与えられた。当初は、農民が自家採種することは認められていた。1991年の改定で、その例外が各国の裁量になった。以後、種苗の権利をめぐる対立が続いている。企業は開発の費用を回収できなければ品種を作れないと言い、農民と途上国は、種を自分で採る権利は数千年の慣行だと言う。
場所
48.86°N 2.35°E · フランス
本文
**問題**。
**新しい品種を作るには、時間と、金がかかる**。
(**交配し、選抜し、試験し、そして安定するまで——10年から15年**。
〈果樹では、20年以上かかることがある。〉)
**しかし——種は、殖える**。
(**誰かが、一袋買えば、翌年から、自分で殖やせる**。
そして、隣に分けられる。
——**開発した側は、最初の一袋の代金しか、受け取れない**。)
(**これが、他の技術と、決定的に違う点である**。
機械なら、複製するのに費用がかかる。
**種は、自分で複製する**。**それが、種の本質である**。)
**それまで**。
**数千年、農民は、自分で種を採ってきた**。
(**自家採種**。
——収穫の一部を、翌年の種に取っておく。
そして、**その中から、良いものを選ぶ**。
〈これが、**作物の多様性を作ってきた**。数千年、地域ごとに、少しずつ違う品種が育った。〉)
**19〜20世紀の変化**。
**(1)育種が、科学になった**。
(メンデルの再発見(1900年)。そして、体系的な育種。)
**(2)ハイブリッド**(一代雑種、F1)。
**1920〜30年代、とうもろこし**。
(**異なる系統を掛け合わせた第一代が、両親より優れる**(雑種強勢)。
**しかし——その種を採って蒔くと、第二代は、ばらばらになる**。
——**つまり、毎年、種を買わなければならない**。
〈**これは、法的な保護ではなく、生物学的な仕組みによる「保護」である**。
**種苗会社にとって、極めて都合がよかった**。
そして、アメリカのとうもろこしの収量は、実際に飛躍的に上がった。〉)
**(3)そして、他の作物では、ハイブリッドが作れない**。
(小麦、大麦、米、豆——**自家受粉する作物**では、この方法が使いにくい。
——**だから、法的な保護が、求められた**。)
**先行**。
**1930年、アメリカ、植物特許法**。
(**無性繁殖する植物**(挿し木と接ぎ木で殖やすもの)に限って、特許を認めた。
——**果樹と、バラである**。
〈トマス・エジソンが、この法律を支持したことが知られている。「**この法律は、バーバンクが与えたよりも大きなものを、世界に与えるだろう**」。
**ルーサー・バーバンク**——アメリカの育種家。生涯に800以上の品種を作り、そして**ほとんど報酬を得られなかった**。〉)
**UPOV**。
**1961年12月2日、パリ**。
**植物の新品種の保護に関する国際条約**。
(フランス語の略称——**UPOV**(Union internationale pour la protection des obtentions végétales)。
——**当初の加盟は、西ヨーロッパの数か国である**。
〈発効は1968年。〉)
**内容**。
**育成者権**(plant breeders' rights)。
**特許とは、別の、独自の制度である**(sui generis)。
**保護の条件**(**DUS**と呼ばれる)。
- **区別性**(Distinctness)——既存の品種と、明確に区別できる。 - **均一性**(Uniformity)——同じ品種の個体が、揃っている。 - **安定性**(Stability)——世代を重ねても、性質が変わらない。
そして、**新規性**(未販売であること)。
**権利の内容**。
**育成者が、その品種の種苗の、生産と販売を、排他的に管理できる**。
**期間——原則20年から25年**(樹木はより長い)。
**二つの例外**(1961年および1978年の条約)。
**(1)育種家の例外**(breeder's exemption)。
**他の育種家が、その品種を、新しい品種を作るための素材として、自由に使える**。
(——**極めて重要である**。
**特許なら、これはできない**。
**育種は、既存の品種を素材にして進む**。素材を囲い込めば、育種そのものが止まる。)
**(2)農民の特権**(farmer's privilege)。
**農民が、収穫の一部を、翌年の自分の畑に蒔くことは、権利の侵害にならない**。
(——**1961年と1978年の条約では、これが、明示的に認められていた**(あるいは、そもそも権利の範囲外だった)。)
**1991年、改定**。
**ここで、変わった**。
**(1)農民の特権が、「任意の例外」になった**。
(——**各国が、認めるかどうかを、決められる**。
**認める場合も、「合理的な範囲内で、育成者の正当な利益を守ることを条件に」**とされた。
〈つまり、**認めなくてもよい**。あるいは、**認めても、料金を取ってよい**。〉)
**(2)権利の範囲が、広がった**。
(種苗だけでなく、**収穫物**、そして場合により**加工品**にも及びうる。)
**(3)「実質的に派生した品種」**(EDV)という概念が入った。
(——**元の品種を、わずかに変えただけの品種**は、元の育成者の権利に従う。
〈育種家の例外の、抜け穴を塞ぐためである。同時に、その範囲の解釈が、争点になっている。〉)
**対立**。
**推進する側の論拠**。
- **開発の費用を回収できなければ、誰も、新しい品種を作らない**。 - そして、**育種は、収量と、耐病性と、栄養を改善してきた**。 - 投資がなければ、**気候の変動に対応する品種**も、できない。
**反対する側の論拠**。
- **種を採る権利は、農業そのものと同じくらい古い慣行である**。 - **小規模な農民が、毎年、種を買えるとは限らない**。 - **在来品種の多様性が、失われる**。
(**UPOVの保護の条件が、「均一性」と「安定性」を要求する**。
——**在来品種は、均一ではない**。だから、**そもそも保護の対象にならない**。
〈**この制度は、産業的な育種の産物だけを保護する構造になっている**、という批判である。〉)
- そして、**遺伝資源の由来**。
(**新しい品種は、途上国の在来品種を素材にして作られる**ことが多い。
**素材を提供した側には、権利がない**。
〈**バイオパイラシー**の議論。〉)
**関連する枠組み**。
**(1)生物多様性条約**(1992年)と、**名古屋議定書**(2010年)。
(**遺伝資源に対する、原産国の主権**を認め、**利益の配分**を定めた。
——**方向が、逆である**。UPOVは育成者の権利を、CBDは提供国の権利を、それぞれ強める。)
**(2)食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約**(2001年、ITPGRFA)。
(**多国間のシステム**。64の主要な作物について、共通の「箱」を作り、そこから自由に取り出せる代わりに、商業化した場合に利益を配分する。
そして——**第9条**。
**「農民の権利」**。
伝統的な知識の保護、利益の配分への参加、そして——**種子を保存し、利用し、交換し、販売する権利**。
〈**ただし、この条文は、「各国の法に従って」という限定が付いている**。
——**実効性が、弱い**。〉)
**(3)WTO・TRIPS協定**(1994年)。
**第27条3(b)**。
加盟国は、**植物の品種を、特許か、独自の制度か、その組み合わせで、保護しなければならない**。
(——**保護しない、という選択肢が、なくなった**。
そして、多くの途上国が、**UPOV1991年条約への加入を、二国間の貿易協定の条件として求められた**。
〈アメリカとEUとの、自由貿易協定の交渉で。
——**この点が、繰り返し批判されている**。〉)
**日本**。
**1978年**、種苗法(現行の形は1998年)。UPOV加盟。
**2020年、種苗法の改正**。
(**登録品種**について、**自家増殖に、育成者の許諾を必要とする**ようにした。
〈それまで、原則として、農家の自家増殖は自由だった。〉
**理由として政府が挙げたもの**——**日本で育成された品種**(いちご、ぶどう、さつまいも)が、**海外へ無断で持ち出され、栽培されている**。それを防ぐ。
**反対の論拠**——農家の負担が増える。そして、**海外への流出は、この改正では実際には止められない**(国内法は、国外には及ばない)。
〈**議論は、決着していない**。
——なお、**在来種と、登録されていない品種(一般品種)**は、従来通り、自由に自家採種できる。日本で栽培される品種の大半は、一般品種である。〉)
**そして**。
**種は、殖える**。
**それが、この問題の、すべての原因である**。